Useful BLOG お役立ちブログ

あなたは準備しなくて大丈夫?遺言書を事前準備しておくべき4つの理由

遺言書はなぜ必要なのか?その理由をご存じでしょうか。近年、遺産分割に関する調停・審判申し立ては増加傾向にあります。うちは兄弟仲が良いから遺言書なんて必要ない、と何の準備もしないままだと、残された家族間でトラブルに発展することも大いに考えられます。
まずはご自身が遺言書を準備しておく必要があるかどうか、チェックしておきましょう。

遺言書を残す理由とは

遺言書を準備しておくと良い人はどんな人なのでしょうか?次のいずれかをお考えの方、当てはまる方は遺言書を事前に準備しておくべきでしょう。
①遺産の配分を自分で決めたい
②法定相続人以外に遺産を遺したい(遺贈)
③相続させたくない財産がある
④法定相続人がいない
詳細は後程ご説明しますが、遺産を相続するのが配偶者と子供が1人の場合や、成人した子供が1人だけというケースは後々遺産相続で揉めることが比較的少なく、遺言書を残す必要性も少ないでしょう。
しかし、それ以外のケースでは、遺言書を遺しておけば、相続トラブルを回避できることもあります。遺言書がない場合、法定相続人”全員”で遺産分割協議をして、遺産の分け方を決める必要があります。
残された家族が遺産をめぐって争いになることは、珍しくありません。

遺言書の準備①:遺産の配分を自分で決める場合

遺言書を準備しておくべきケースとして、まず始めに紹介するのは、遺産の配分を予め決めておきたい場合です。
配分を事前に決めておいた方が良い方とはどのような人でしょうか?以下にいくつか例を挙げます。

遺産に土地などの不動産が多い

現金・預貯金が少なく、土地などの不動産の遺産が多い場合、遺産分割協議がスムーズに進まないことが多々あります。不動産はそのままでは均等に分割することが難しいからです。
その場合、大きく分けて現物分割・代償分割・換価分割・共有分割という4つの方法から選択することになります。
もし、財産が自宅のみで、相続人の誰かがそこに住んでいたとしたら、遺産分割の結果によっては、相続人は自宅を失うこととなります。
不動産は相続のうち、最も揉めやすい財産のひとつです。
ご自身に現金・預貯金が少なく、不動産の財産が多い場合は遺言書の準備をしておいた方が良いでしょう。

法定相続人が複数いる

法定相続人が配偶者と子供1人の場合、相続で揉めるケースはあまりありませんが、次のようなケースでは相続で揉めることが少なくないです。
・前配偶者と現配偶者にそれぞれ子供がいる
 婚姻関係にない前配偶者は相続人ではありませんが、前配偶者との子供は相続人となります。今の配偶者の子供との関係性によっては遺産分割協議で揉める要因となりかねません。
・実子の他に養子がいる
 養子縁組が組まれている場合、養子も相続人となります。上記と同様に遺産分割協議の内容によっては揉めることが予想されます。
・未婚であり、自分に兄弟が多い
 両親・祖父母が既に亡くなっており、未婚で子供がいない場合、兄弟(姉妹)が法定相続人になります。
また、その兄弟が亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続をすることになります。
相続人の人数が多くなるほど、遺産分割協議がスムーズにまとまらない可能性が出てきます。

事業経営を行っている

事業を経営している人は、法人であるかどうかに関係なく、遺言書を準備しておくと良いでしょう。
法人の場合、誰が会社の株式を相続するのか?という問題があります。
また、個人事業の場合、事業の資産は、個人事業主の個人名義であることが多いため、相続財産の対象となります。
ただし、遺言書を準備しておく他、生前に事業承継を選択する方法もあります。
事業承継については国税庁HPに詳細があります。

遺言書の準備②:法定相続人ではない人に遺産を遺したい(遺贈)

遺言書を準備しておくべきケースとして、2番目に紹介するのは、法定相続人ではない方に遺産を引継いで(遺贈)もらいたい場合です。
法定相続人ではない人とは、例えば、内縁関係の夫や妻、血縁関係のない知人・友人などが挙げられます。
相続では、原則的に、法定相続人にしかご自身の財産を遺すことができません。
法定相続人ではない人に確実に遺産を引継いでもらいたい人は、遺言書の準備をしておくべきでしょう。

遺言書の準備③相続をさせたくない財産がある

遺言書を準備しておくべきケースとして、3番目に紹介するのは、相続させたくない財産がある人です。
相続の対象となる財産は、現金・預貯金や不動産など財産だけでなく、借金などの負債、マイナスの財産もあります。
マイナスの財産がある場合、遺言書を遺して、その旨をきちんと書いておくようにしましょう。遺言書を遺しておけば、マイナスの財産を引継がないという選択もできます。
マイナスの財産は限定承認や相続放棄という手段も用いることもできます。
これらの手続きは相続の開始があったことを知った日(一般的には亡くなられた日の翌日)から3ヶ月以内にしなければいけませんので、注意が必要です。
3ヶ月は時間があるようで、葬儀やその後の対応に追われて、あっという間に過ぎていきます。遺言書や財産のリスト(目録)を用意しておけば、遺産を相続するべきか放棄すべきか考慮する時間と手間を短縮できます。

遺言書の準備④:法定相続人がいない

遺言書を準備しておくべきケースとして、4番目に紹介するのは法定相続人がいない場合です。
法定相続人が連絡が取れず、行方不明の場合と家族・親戚がいない場合の2つのケースがあります。
・法定相続人が行方不明
 遺産分割協議は法定相続人”全員”が揃わないとできません。また、法定相続人全員の合意がなければ、遺産分割できません。
法定相相続人が行方不明、または会ったことがない法定相続人がいる場合、遺言書を準備しておくべきでしょう。
遺言書を遺しておけば、遺産分割協議は不要となります。
・家族・親戚がいない
 法定相続人がいない場合、誰も遺産を受け取る人がいなければ、遺産は国庫に入ることとなります。
内縁の妻・夫や遺産を遺したい知人・友人がいる場合、遺言書を準備しておくことで、遺贈という形で財産を遺すことができます。

まとめ

今回は、遺言書を準備しておくべき人とその理由を簡単に紹介させていただきました。
遺言書が必要な人はプロに相談をすることをお勧めします。特に、自分が亡くなった後、遺産をめぐって争う可能性が懸念される方、相続のトラブル回避は弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
また、財産が多岐に渡り、多額に及ぶため、節税も考えたいという方は、税理士への相談がお勧めです。

CONTACT
お問い合わせ

可児征子税理士事務所への
ご相談やご要望は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。