法定相続人は、民法で定められた遺産を相続する人(相続人)のことを指します。
遺言書が残されていた場合は、基本的には遺言書に沿って遺産相続が行われるため、法定相続人以外でも遺産を相続することができます。
今回は、法定相続人の範囲や優先順位についてお話しします。
法定相続人の範囲はどこまで?相続順位は?
法定相続人の範囲は、基本的に亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供、親や兄弟姉妹となります。
しかし、被相続人との続柄によって法定相続人となることが出来る順位(相続順位)は異なります。
相続順位が高い人が法定相続人になりますので、第3順位の人は第1、第2順位の人がいる場合、法定相続人とはなりません。
なお、配偶者はどのような場合であっても、常に法定相続人となりますが、事実婚などの内縁関係にある配偶者は法定相続人になることができません。
法定相続人の相続順位は、以下のように決められています。
・第1順位:子供(直系卑属)
・第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
・第3順位:兄弟姉妹
それでは、順位についてもう少し詳細に解説していきます。
しかし、被相続人との続柄によって法定相続人となることが出来る順位(相続順位)は異なります。
相続順位が高い人が法定相続人になりますので、第3順位の人は第1、第2順位の人がいる場合、法定相続人とはなりません。
なお、配偶者はどのような場合であっても、常に法定相続人となりますが、事実婚などの内縁関係にある配偶者は法定相続人になることができません。
法定相続人の相続順位は、以下のように決められています。
・第1順位:子供(直系卑属)
・第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
・第3順位:兄弟姉妹
それでは、順位についてもう少し詳細に解説していきます。
法定相続人 第1順位:子供(直系卑属)
法定相続人の第1順位は、被相続人の子供(直系卑属)となります。
子供が既に亡くなっているときは、子供の子供、つまり被相続人の孫が相続人となります(代襲相続)。
被相続人に配偶者と子供がいる場合、配偶者と子供の両方で遺産を相続することとなります。
また、配偶者がいない場合は、子供だけが法定相続人になります。
子供がいる場合は、遺言書が遺されていなければ、第2順位、第3順位にあたる人は遺産を相続することができません。
なお、養子縁組をしている子供も実子と同様に第1順位の法定相続人となります。
子供が既に亡くなっているときは、子供の子供、つまり被相続人の孫が相続人となります(代襲相続)。
被相続人に配偶者と子供がいる場合、配偶者と子供の両方で遺産を相続することとなります。
また、配偶者がいない場合は、子供だけが法定相続人になります。
子供がいる場合は、遺言書が遺されていなければ、第2順位、第3順位にあたる人は遺産を相続することができません。
なお、養子縁組をしている子供も実子と同様に第1順位の法定相続人となります。
法定相続人 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
法定相続人の第2順位は、父母、祖父母(直系尊属)となります。
父母も祖父母もいる場合、故人により近い世代の父母が優先されます。
また、法定相続人の第1順位(子供や孫)がいないときに相続人となります。
故人に子供がおらず、両親がともに亡くなっているケースでは、祖父母が遺産を相続することになります。
父母も祖父母もいる場合、故人により近い世代の父母が優先されます。
また、法定相続人の第1順位(子供や孫)がいないときに相続人となります。
故人に子供がおらず、両親がともに亡くなっているケースでは、祖父母が遺産を相続することになります。
法定相続人 第3順位:兄弟姉妹
法定相続人の第3順位は、兄弟姉妹です。
第1順位、第2順位の相続人がいる場合、兄弟姉妹は法定相続人になりません。
また、兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子供が相続をする(代襲相続)ことになります。
第1順位、第2順位の相続人がいる場合、兄弟姉妹は法定相続人になりません。
また、兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子供が相続をする(代襲相続)ことになります。
相続人にならないケースとは?
たとえ法定相続人の範囲に該当していても、相続人にならないケースがあります。
ここでは、2つ例をご紹介します。
・相続放棄した場合
・相続権のない場合
ここでは、2つ例をご紹介します。
・相続放棄した場合
・相続権のない場合
相続放棄した場合
相続放棄とは、亡くなった人の財産の一切を放棄することです。
相続放棄の手続きを行うと、その人は最初から相続人ではないとみなされます。
相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産もあります。
また、遺産の相続は親族の間でトラブルに繋がりやすいことから、状況によっては、遺産を放棄したいとお考えの方も少なくないでしょう。
相続放棄によって、親族間の相続トラブルを回避することができますが、相続放棄をしたひとの子どもは代襲相続出来なくなる点に注意が必要です。
相続放棄の手続きを行うと、その人は最初から相続人ではないとみなされます。
相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産もあります。
また、遺産の相続は親族の間でトラブルに繋がりやすいことから、状況によっては、遺産を放棄したいとお考えの方も少なくないでしょう。
相続放棄によって、親族間の相続トラブルを回避することができますが、相続放棄をしたひとの子どもは代襲相続出来なくなる点に注意が必要です。
相続権がない場合
内縁関係のひと、離婚した場合の元配偶者は、そもそも相続権がないため、亡くなった方と生前、密な関係を築いていたとしても、相続人になることはできません。
また、法定相続人の順位で上位の人がいる場合、下の順位の人は法定相続人になれません。
例えば、第1順位の子どもがいる場合、第2順位の父母(祖父母)には相続権がありません。
ただし、遺言書が遺されていた場合、その内容によっては相続権のない人でも遺産を相続することができます。
また、法定相続人の順位で上位の人がいる場合、下の順位の人は法定相続人になれません。
例えば、第1順位の子どもがいる場合、第2順位の父母(祖父母)には相続権がありません。
ただし、遺言書が遺されていた場合、その内容によっては相続権のない人でも遺産を相続することができます。
まとめ
法定相続人になる人は限られた人です。
配偶者や子ども、父母・祖父母、兄弟姉妹などです。さらにその中でも優先順位が決められています。
配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
しかし、それ以外は相続順位が高い人のみ、法定相続人になります。
第1順位の子どもがいる場合、父母・祖父母(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)は法定相続人にはなりません。
それ以外にも相続人になることが出来ない条件がいくつかあります。
詳細をお知りになりたい方は、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。
配偶者や子ども、父母・祖父母、兄弟姉妹などです。さらにその中でも優先順位が決められています。
配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
しかし、それ以外は相続順位が高い人のみ、法定相続人になります。
第1順位の子どもがいる場合、父母・祖父母(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)は法定相続人にはなりません。
それ以外にも相続人になることが出来ない条件がいくつかあります。
詳細をお知りになりたい方は、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。