60歳の相続対策とはどんなものでしょうか?
サラリーマンの多くは60歳または65歳で定年を迎えます。これまで仕事で忙しかった人も時間に余裕が生まれ、ご自身やご家族の事を考える機会も増えてくるのではないでしょうか。日本人の現代の平均寿命からみて、60代で亡くなる人は少ないですが、余裕を持ってもしもの時のことを考え始めても良い頃合いです。
60歳だからこそ出来る?!相続対策2つの柱
相続の対策とはいったいどんなものでしょう?
60歳でできる相続対策は大きく分けて2つの柱があります。
対策①.遺産分割
対策②.節税
です。
次にこの2つについて、具体的にお話しします。
60歳でできる相続対策は大きく分けて2つの柱があります。
対策①.遺産分割
対策②.節税
です。
次にこの2つについて、具体的にお話しします。
60歳で出来る相続対策:その1.遺産分割
60歳でできる相続対策として、一つ目は遺産分割対策です。
相続は姉妹兄弟間など、家族で争いやトラブルが発生しやすいものです。
遺言書を残したり、相続が発生した際に相続人が分けやすいように事前に対策を講じれば無用な争いを避けることもできます。
相続は姉妹兄弟間など、家族で争いやトラブルが発生しやすいものです。
遺言書を残したり、相続が発生した際に相続人が分けやすいように事前に対策を講じれば無用な争いを避けることもできます。
遺言書の作成:誰に何を遺すか
相続人が複数いる場合、全ての相続人で遺産の分配方法を話し合い、決める必要があります(遺産分割協議)。
遺言書がある場合には、遺留分は除いて、遺言書の遺産分割の内容が優先されます。
相続人同士の関係性や遺産の内容によってはトラブルに発展することも少なくありません。
誰にどんな財産をいくら遺すのか、生前に自分の意志で決め、遺言書を作成しましょう。
遺言書を書くことが難しいという方は、自身の財産一覧を作成したり、生前に贈与した内容をまとめておくと良いでしょう。また、遺産の使い方に関するご自身の希望・要望を残しておけば、故人の意志を尊重しようと相続人も納得しやすくなり、遺産分割協議を円滑に進めることができるのではないでしょうか。
遺言書がある場合には、遺留分は除いて、遺言書の遺産分割の内容が優先されます。
相続人同士の関係性や遺産の内容によってはトラブルに発展することも少なくありません。
誰にどんな財産をいくら遺すのか、生前に自分の意志で決め、遺言書を作成しましょう。
遺言書を書くことが難しいという方は、自身の財産一覧を作成したり、生前に贈与した内容をまとめておくと良いでしょう。また、遺産の使い方に関するご自身の希望・要望を残しておけば、故人の意志を尊重しようと相続人も納得しやすくなり、遺産分割協議を円滑に進めることができるのではないでしょうか。
生前贈与
遺言書が実行されるのは、亡くなった後です。
誰に財産をいくら遺すか明確に決まっているならば、ご存命のうちに贈与をするというのも一つの考え方です。
生前贈与は、ご自身(贈与者)の決めた通りに財産を分割することが可能です。
贈与しておけば、故人の財産ではなくなりますので、相続財産は減ることになります(場合によっては贈与税が発生します)。
ただし、あまりにも偏った生前贈与は要らぬ軋轢を生み、争いに繋がる事もあるため注意が必要です。
誰に財産をいくら遺すか明確に決まっているならば、ご存命のうちに贈与をするというのも一つの考え方です。
生前贈与は、ご自身(贈与者)の決めた通りに財産を分割することが可能です。
贈与しておけば、故人の財産ではなくなりますので、相続財産は減ることになります(場合によっては贈与税が発生します)。
ただし、あまりにも偏った生前贈与は要らぬ軋轢を生み、争いに繋がる事もあるため注意が必要です。
60歳で出来る相続対策:その2.節税
相続税の節税対策として
・生前贈与:相続する財産を減らす
・不動産、特例の適用:相続財産の評価額(価値)を下げる
・生命保険の加入等:控除額を増やす
があります。
・生前贈与:相続する財産を減らす
・不動産、特例の適用:相続財産の評価額(価値)を下げる
・生命保険の加入等:控除額を増やす
があります。
相続する財産を減らす
相続する財産を減らす一般的な方法の一つとして、生前贈与があります。
年に110万円までの贈与は、贈与税が発生しません。
例えば、年間100万円の贈与を10年続けるとすると、1,000万円の相続財産を減らすことになります。
また、住宅を購入するための資金や教育、結婚など子どもや孫に財産を贈与する場合は特例もあります。
ただし、毎年一定の金額を贈与することが決まっている生前贈与、例えば1,000万円を10年間にかけて贈与するなど取り決め、生前贈与を行った場合は定期贈与となり、贈与税が発生しますので注意が必要です。
さらに、亡くなる3年前以内に故人が相続人に対して贈与をおこなっていたケースでは、生前贈与と認められず、相続税の対象となります。
年に110万円までの贈与は、贈与税が発生しません。
例えば、年間100万円の贈与を10年続けるとすると、1,000万円の相続財産を減らすことになります。
また、住宅を購入するための資金や教育、結婚など子どもや孫に財産を贈与する場合は特例もあります。
ただし、毎年一定の金額を贈与することが決まっている生前贈与、例えば1,000万円を10年間にかけて贈与するなど取り決め、生前贈与を行った場合は定期贈与となり、贈与税が発生しますので注意が必要です。
さらに、亡くなる3年前以内に故人が相続人に対して贈与をおこなっていたケースでは、生前贈与と認められず、相続税の対象となります。
相続財産の評価額について
上記では相続財産を減らすことに焦点を当ててお話ししましたが、次は相続をする際の財産の評価額を下げることができる制度、方法についていくつかご紹介します。
1.小規模宅地等の特例
亡くなった人が
・居住していた土地
・事業を営んでいた土地
・不動産貸付業に使われていた土地
について、一定の要件を満たす人が相続したときに、土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
2.不動産の購入
現金で相続する場合よりも、不動産で相続した方が相続税の負担が小さくなります。そのカラクリは、不動産の取引価格と相続税評価額(相続税がかかる基準となる価格)に大きな差があるためです。
しかしながら、不動産は再開発等の要因により価値が変動する可能性があります。実際に節税のために不動産の購入を検討されている方は、購入予定の不動産の価値がどう変動していくのか想定しながら場所等を慎重に選定する必要が生じるでしょう。
1.小規模宅地等の特例
亡くなった人が
・居住していた土地
・事業を営んでいた土地
・不動産貸付業に使われていた土地
について、一定の要件を満たす人が相続したときに、土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
2.不動産の購入
現金で相続する場合よりも、不動産で相続した方が相続税の負担が小さくなります。そのカラクリは、不動産の取引価格と相続税評価額(相続税がかかる基準となる価格)に大きな差があるためです。
しかしながら、不動産は再開発等の要因により価値が変動する可能性があります。実際に節税のために不動産の購入を検討されている方は、購入予定の不動産の価値がどう変動していくのか想定しながら場所等を慎重に選定する必要が生じるでしょう。
控除額を増やす
控除額を増やす主な方法として、生命保険加入と養子縁組が挙げられます。
1.生命保険の加入
相続人が受けとる死亡保険金には非課税枠が設定されており、その控除枠以内であれば、全額受けとることができます。非課税枠は、500万円×法定相続人の数です。法定相続人が4人のケースでは、2,000万円以下であれば相続税はかかりません。ただし、2,000万円を超えたとしても、超えた分のみに相続税が課されます。
2.養子縁組
相続税はいつでも発生するわけではありません。相続する財産が基礎控除より少なければ相続税はかかりません。相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。法定相続人が3人の場合4,800万円、4人の場合5,400万円までは相続税がかかりません。つまり、法定相続人の人数が多いほど控除額は大きくなります。そのため、しばしば使われる手段として養子縁組があります。特に孫を養子に入れるケースが多くみられます。ただし、孫が相続した財産の相続税は2割加算されるため、場合によっては多額の相続税が発生する可能性があります。
さらに、養子縁組が明らかに節税を目的としていると認定された場合は、法定相続人の人数にカウントすることができなくなるので注意が必要です。
1.生命保険の加入
相続人が受けとる死亡保険金には非課税枠が設定されており、その控除枠以内であれば、全額受けとることができます。非課税枠は、500万円×法定相続人の数です。法定相続人が4人のケースでは、2,000万円以下であれば相続税はかかりません。ただし、2,000万円を超えたとしても、超えた分のみに相続税が課されます。
2.養子縁組
相続税はいつでも発生するわけではありません。相続する財産が基礎控除より少なければ相続税はかかりません。相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。法定相続人が3人の場合4,800万円、4人の場合5,400万円までは相続税がかかりません。つまり、法定相続人の人数が多いほど控除額は大きくなります。そのため、しばしば使われる手段として養子縁組があります。特に孫を養子に入れるケースが多くみられます。ただし、孫が相続した財産の相続税は2割加算されるため、場合によっては多額の相続税が発生する可能性があります。
さらに、養子縁組が明らかに節税を目的としていると認定された場合は、法定相続人の人数にカウントすることができなくなるので注意が必要です。
60歳の自分はどうだろう?相続税対策をした方がいい人とは
仕事もひと段落し、余裕を持ってもしもの時のことを考え始めるこの時期、自分は相続税対策をするべきなのか?とお悩みになる方も少なくないと思います。
相続税対策をした方がよい人は次のような方です。
1.発生する相続税を一括現金で支払いができない
2.相続税が大きく、節税をしたい
まずは、相続の対象となる財産をリストアップし、ご自身と相続人となる家族がお互いに納得した上で
相続税の対策をすることが理想的です。
財産リストを整理し、誰が法定相続人になるのか確認することはとても重要な作業です。
相続税対策をした方がよい人は次のような方です。
1.発生する相続税を一括現金で支払いができない
2.相続税が大きく、節税をしたい
まずは、相続の対象となる財産をリストアップし、ご自身と相続人となる家族がお互いに納得した上で
相続税の対策をすることが理想的です。
財産リストを整理し、誰が法定相続人になるのか確認することはとても重要な作業です。
まとめ
相続対策は、早すぎるなんてことはありません。60歳だからこそ、じっくりと先を考える時間があるのだと捉え、自分自身を見つめなおして整理していきましょう。
上記でお話したもの以外にも、相続税の対策や控除の制度はまだまだございます。
相続対策の最初の一歩である、財産リストの作成は、特に不動産をお持ちの場合、価格評価は複雑な作業となる可能性が高いです。
今できること、やれることを考えて早めに専門家へご相談されることをお勧めします。
上記でお話したもの以外にも、相続税の対策や控除の制度はまだまだございます。
相続対策の最初の一歩である、財産リストの作成は、特に不動産をお持ちの場合、価格評価は複雑な作業となる可能性が高いです。
今できること、やれることを考えて早めに専門家へご相談されることをお勧めします。