今まで仲の良かった兄弟が、遺産相続のために揉めてしまうという話はよく聞きます。親の財産を残された兄弟で揉めることなくスムーズに引き継ぐことができるのか、不安や心配を抱える方は多々おります。遺産分割協議が進まず、相続争いにまで発展してしまうと、悪くすれば、絶縁状態に…という事態も想定されます。そこで今回は、兄弟で財産を相続する際の相続割合や、スムーズに遺産相続を進めるための方法をお話しします。
兄弟が遺産相続人になる場合とは?
兄弟が相続人となる場合はどんなときでしょうか。法律で決められた相続人(相続をする人)を法定相続人といいます。故人の配偶者は常に法定相続人となりますが、その他の法定相続人には順位が1位から3位まで定められており、第2、第3順位の人は上位の人がいないときに相続人になります。
第1順位は故人の子供、子供が既に死亡している場合は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。第2順位は故人の直系尊属(父母や祖父母など)です。第3順位は故人の兄弟姉妹です。
兄弟が法定相続人になるのは主に次の2つが挙げられます。
1.兄弟が亡くなり、その故人の配偶者と残された兄弟が相続する場合
主なケースとして、
・故人に子供(第1順位)がなく、父母や祖父母(第2順位)が既に亡くなっている
・第1順位、第2順位の人が全員相続放棄した場合
2.親が亡くなり、残された子供(兄弟)が相続する場合
主なケースとして
・親である父母どちらか一方が亡くなり、残された父母いずれか(故人の配偶者)と子供である兄弟が相続する場合
・故人の配偶者が既に亡くなっており、子供である兄弟のみが相続する場合
第1順位は故人の子供、子供が既に死亡している場合は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。第2順位は故人の直系尊属(父母や祖父母など)です。第3順位は故人の兄弟姉妹です。
兄弟が法定相続人になるのは主に次の2つが挙げられます。
1.兄弟が亡くなり、その故人の配偶者と残された兄弟が相続する場合
主なケースとして、
・故人に子供(第1順位)がなく、父母や祖父母(第2順位)が既に亡くなっている
・第1順位、第2順位の人が全員相続放棄した場合
2.親が亡くなり、残された子供(兄弟)が相続する場合
主なケースとして
・親である父母どちらか一方が亡くなり、残された父母いずれか(故人の配偶者)と子供である兄弟が相続する場合
・故人の配偶者が既に亡くなっており、子供である兄弟のみが相続する場合
兄弟(第3順位)が遺産相続するときの相続割合は?
故人の兄弟(第3順位)が遺産を引き継ぐ場合の相続割合はどれ程でしょうか。今回は
故人の子供がいない、父母や祖父母が亡くなっていることを前提に、
①配偶者がいる場合
②配偶者がいない場合
③相続人の兄弟の中に既に亡くなっている人がいる場合
の相続割合をお話しします。
故人の子供がいない、父母や祖父母が亡くなっていることを前提に、
①配偶者がいる場合
②配偶者がいない場合
③相続人の兄弟の中に既に亡くなっている人がいる場合
の相続割合をお話しします。
配偶者がいる場合
亡くなった兄弟に配偶者がいる場合、相続割合は
・配偶者 3/4
・兄弟 1/4
となります。複数の兄弟がいる場合は1/4を人数で等分します。例えば3人兄弟の場合、一人当たり、1/4×1/3=1/12となります。
※ただし、兄弟には遺留分が認められていないため、遺言書に兄弟には財産を渡さない旨が記されていた場合、兄弟の相続分はありません。
・配偶者 3/4
・兄弟 1/4
となります。複数の兄弟がいる場合は1/4を人数で等分します。例えば3人兄弟の場合、一人当たり、1/4×1/3=1/12となります。
※ただし、兄弟には遺留分が認められていないため、遺言書に兄弟には財産を渡さない旨が記されていた場合、兄弟の相続分はありません。
配偶者がいない場合
亡くなった兄弟に配偶者がいない場合、遺産は全て兄弟で相続することになります。そのため、兄弟の人数で等分されます。土地や家などの分割することが難しい遺産があると、争いやトラブルに繋がることも少なくありません。
※なお、遺言書に兄弟以外の人が相続人に指定されている場合、兄弟の相続分はありません。
※なお、遺言書に兄弟以外の人が相続人に指定されている場合、兄弟の相続分はありません。
相続人になる兄弟が既に亡くなっている場合
法定相続人になる兄弟が亡くなっているが、その兄弟に子供がいる場合、つまり故人からみて甥や姪がいる場合、代襲相続となります。
甥や姪の相続分は兄弟と同じですが、直系とは異なり甥や姪の代襲相続は一代限りです。そのため、甥や姪の子供は代襲相続できません。
甥や姪の相続分は兄弟と同じですが、直系とは異なり甥や姪の代襲相続は一代限りです。そのため、甥や姪の子供は代襲相続できません。
兄弟が親の遺産を相続するときの相続割合は?
親が亡くなった場合、残された配偶者(父母のどちらか)と子供である兄弟が相続人となることは、どこにでもある、ありふれたケースです。
では、この場合の遺産の相続割合はどうなるのでしょうか?
では、この場合の遺産の相続割合はどうなるのでしょうか?
配偶者と兄弟(子供)が相続人の場合
親が亡くなり、残された配偶者と子供(兄弟)の相続割合はそれぞれ1/2となります。
兄弟が複数いる場合は等分されるため、例えば
・兄弟2人:1人当たり 1/2×1/2=1/4
・兄弟3人:1人当たり 1/2×1/3=1/6
となります。
兄弟が複数いる場合は等分されるため、例えば
・兄弟2人:1人当たり 1/2×1/2=1/4
・兄弟3人:1人当たり 1/2×1/3=1/6
となります。
兄弟のみが相続人の場合
両親が共に亡くなった場合や、離婚等により故人に配偶者がいない場合、子供のみでの相続となります。兄弟が複数いる場合、人数分で等分されます。
また、養子縁組を結んだ兄弟がいる場合も実子と同じ法定相続分となりますので注意が必要です。
また、養子縁組を結んだ兄弟がいる場合も実子と同じ法定相続分となりますので注意が必要です。
兄弟での遺産相続トラブルに繋がる事例
仲の良かった兄弟でも、相続をきっかけとして、争いが発生してケンカとなってしまうケースは多々あります。
その中でも特にトラブルへと繋がるような事例を紹介します。
実際に相続が発生したときにトラブルにならないよう、事前にどんな要因があるか認識しておくことが大切です。
その中でも特にトラブルへと繋がるような事例を紹介します。
実際に相続が発生したときにトラブルにならないよう、事前にどんな要因があるか認識しておくことが大切です。
①親から特定の兄弟が多額の支援を受けていた場合
多額の支援、例えばマイホームの購入費用やなどを親から受けていた兄弟は、援助を受けていなかった兄弟からすると不平等だと感じる方も少なくないです。
遺産を相続する際にそのことを挙げ、相続割合に不平不満が出るかもしれません。
生前からのしこりが残っていた場合、相続で一気に爆発して、兄弟で泥沼の争いになるケースは多いです。
遺産を相続する際にそのことを挙げ、相続割合に不平不満が出るかもしれません。
生前からのしこりが残っていた場合、相続で一気に爆発して、兄弟で泥沼の争いになるケースは多いです。
②相続財産に不動産が多い場合
相続財産の中で現金や預貯金が少なく、土地などの不動産が占める割合が多い場合、不動産はそのままでは、均等に分けにくいため、揉める原因となります。
さらに、親と同居していた兄弟がいる場合では、住む場所がなくなるという懸念から特にトラブルに発展しがちです。
さらに、親と同居していた兄弟がいる場合では、住む場所がなくなるという懸念から特にトラブルに発展しがちです。
兄弟での遺産相続争いを未然に防ぐためには?
兄弟が相続でトラブルに発展しないよう、生前に対策を立てておくことが大切です。
①遺言書の作成
遺言書がある場合には、遺留分は除いて、遺言書の遺産分割の内容が優先されます。遺言を残すことで遺産分割の手間が省け、無用な争いを避けることに繋がります。
②生命保険への加入
財産の分け方の幅を広げる方法として、生命保険の活用があります。例えば、土地などの不動産は同居していた弟のもの、その代わりに死亡保険金の受取りは兄にするなどの方法があります。
注意しなければいけないのは、生命保険は加入に際して本人の年齢や健康状態を確認されます。健康で元気なうちから、早めの準備をすることが望ましいです。
③生前に法定相続人の確認・財産目録の作成
遺産分割協議では、全ての相続人で話し合う必要があるため、誰が相続人となるのか明確にしておくと良いでしょう。また、故人の財産の調査は、相続人からするととても時間も手間もかかる作業です。生前に財産を調べておくと、全体像が把握でき、残された兄弟が遺産分割を行う際にスムーズに進めるための手助けになるでしょう。
①遺言書の作成
遺言書がある場合には、遺留分は除いて、遺言書の遺産分割の内容が優先されます。遺言を残すことで遺産分割の手間が省け、無用な争いを避けることに繋がります。
②生命保険への加入
財産の分け方の幅を広げる方法として、生命保険の活用があります。例えば、土地などの不動産は同居していた弟のもの、その代わりに死亡保険金の受取りは兄にするなどの方法があります。
注意しなければいけないのは、生命保険は加入に際して本人の年齢や健康状態を確認されます。健康で元気なうちから、早めの準備をすることが望ましいです。
③生前に法定相続人の確認・財産目録の作成
遺産分割協議では、全ての相続人で話し合う必要があるため、誰が相続人となるのか明確にしておくと良いでしょう。また、故人の財産の調査は、相続人からするととても時間も手間もかかる作業です。生前に財産を調べておくと、全体像が把握でき、残された兄弟が遺産分割を行う際にスムーズに進めるための手助けになるでしょう。
まとめ
兄弟で発生する遺産相続の問題は、対策を講じることにより、ある程度回避することができます。
兄弟の仲は良いので、私の家は大丈夫などと過信せずに、トラブルや争いごとに発展しないためにも、事前にしっかりと対策を進めていきましょう。
今回は、兄弟の相続割合や争いを避けるために事前に出来ることなどをかいつまんでお話しました。詳細な生前対策や遺産分割方法など、悩んだり迷われている方は専門家にご相談されることを進めます。
兄弟の仲は良いので、私の家は大丈夫などと過信せずに、トラブルや争いごとに発展しないためにも、事前にしっかりと対策を進めていきましょう。
今回は、兄弟の相続割合や争いを避けるために事前に出来ることなどをかいつまんでお話しました。詳細な生前対策や遺産分割方法など、悩んだり迷われている方は専門家にご相談されることを進めます。