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相続税の節税にも使える?!ふるさと納税の活用方法とは?

相続税を節税する方法のひとつとして、相続財産の寄付というものがあります。
ふるさと納税は近年、話題になっており皆さんもよくご存知かと思います。
ふるさと納税は実際には都道府県、市区町村への寄付になります。
今回はふるさと納税を利用した相続税の節税についてご紹介します。

ふるさと納税の魅力とは

ふるさと納税は、応援したい自治体へ寄付をする仕組みのことです。
地域の特産物が返礼品としてもらえ、さらに所得税や住民税が安くなるというお得な制度です。
実は相続についても、相続財産を一定の団体に寄付すれば、相続財産から寄付した財産を減らすことができるため、その分相続税が安くなるという制度があります。

ふるさと納税等どこに寄付すればいいの?

相続でもらった財産を寄付する先は、どこでも良いというわけではありません。
国や都道府県・市町村などの地方公共団体または特定の公益法人に寄付した場合のみ適用できる制度となります。
特定の公益法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。

参考:国税庁

ふるさと納税を活用して相続税を節税する際の注意点

ふるさと納税を活用した相続税の節税には複数の要件があり、
それらの要件を満たさなくては控除を受けることができなくなってしまいます。
① 寄付が遺言によるものではないこと
② 遺産を現金化しない:相続でもらった財産をそのまま寄付すること
③ 相続税の申告期限までに寄付をしていること
④ 寄付金の証明書を添付して、相続税の申告書を提出すること
⑤ 遺産分割協議を終わらせて、預金の名義変更を行っておくこと

さいごに

ふるさと納税を利用して相続税を節税するためには、前提として遺産分割協議を終わらせていなければいけません。
遺産分割で相続人同士に折り合いがつかないと、あっという間に申告期限が過ぎてしまいます。
節税の効果も人によって様々ですので、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。

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