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相続財産に空き家が…そんな時どうすればいいの?

空き家問題という言葉を耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。空き家になる要因は様々ですが、要因のひとつに相続があります。親が亡くなったことにより生前に住んでいた家が空き家として残っているという場合です。
今回は空き家を相続するときの気を付けるポイントや税金についてお話しします。

空き家を相続する人は誰?遺産分割協議

相続財産の中に空き家があり、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行う必要があります。
全ての相続人で遺産の分け方を話し合い、誰が空き家を相続するか等決めなければいけません。
法律上では、法定相続分が決められていますが、必ず法定相続分に則って遺産分割をしなくてはならないということではありません。空き家を単純に分割することは困難ですので、全ての相続人が合意すればどのように遺産を分けてもよいこととなっています。
しかしながら、空き家は売却しようとしても売れないケースや、誰も相続したがらないといったケースも少なくありません。そのため、遺産分割協議が中々進まないという問題も懸念されます。

空き家を相続したらどう使う?

空き家を相続した場合、どうすれば良いのでしょうか。そのまま放置することはできません。以下では空き家の活用方法をご紹介します。

売却する

相続した空き家を売却して現金にする方法です。
空き家を維持しようとすると、庭木の手入れや修繕などの費用がかかります。また、空き家の相続人が遠く離れた土地に住んでいた場合、空き家の維持管理は大変です。
売却後は、このような維持の費用が不要となり、管理の手間が省けます。
また、相続人が複数いる場合、現金化することで遺産を分割しやすくなるというメリットもあります。

住居として使う

相続した空き家を改築して自分の住居として利用する方法もあります。
また、空き家を改装して、賃貸に出す方法もあります。ただし、入居者がいないと家賃収入を得ることはできないため、その空き家に需要的価値があるかどうかしっかり下調べをする必要があります。

解体して更地にする

空き家を解体して、更地にしてしまうという方法もあります。空き家の維持管理をする費用と手間が省けます。また、売却する際に更地の方が高く売れるというケースもあります。ただし、住宅用地ではなくなることにより、土地の固定資産税が高くなる可能性がある点に注意が必要です。

空き家を相続する際の気を付けるポイント

空き家の管理

相続財産に空き家がある場合、亡くなってから遺産分割協議がまとまるまで、実際には誰かが空き家を管理しなくてはいけません。遺産分割協議で空き家を相続する人が決まるまで、相続人全員に管理する義務があります。
また、相続放棄をしても引き続き管理責任を負う場合があります。
相続放棄によって、次の相続人が空き家の管理を始めることができるようになるまでは管理をする責任があります。

空き家を相続したらまずは相続登記

空き家を相続したら、相続登記をする必要があります。相続登記は、相続した不動産の名義(所有権)を前所有者(亡くなった人)から相続する人に移転する手続きです。名義変更を行わないと、売却をはじめとする取引を行うことができないため、注意が必要です。

空き家の相続にともなう税金とは?

空き家を相続した場合にかかる可能性のある税金についてお話しします。

相続税がかかる可能性

相続の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。空き家を含めた遺産の総額が、基礎控除額よりも少なければ相続税はかかりません。
空き家の評価額は土地と建物の価格から算出します。土地の評価方式は、路線価方式と倍率方式があります。
・路線価方式:路線価が定められている地域の評価方法。土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算。
・倍率方式:路線価が定められていない地域の評価方法。土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(市役所等で確認できる)に一定の倍率を乗じて計算。
路線価や評価倍率法は
国税庁のホームページで確認することができます。

また、建物については固定資産税評価額を基準として算定します。

固定資産税が増えることも

住宅用地の固定資産税は、
・小規模宅地用地(200㎡以下の部分)で1/6
・一般住宅用地(200㎡を超える部分)で1/3
に特例措置により減額されています。これは、住宅用地についての軽減措置のため、きちんと管理をせずに空き家として放置してしまうとこのような特例の対象から外されてしまい、税金が増えてしまいます。

売却したときの譲渡所得税

空き家を売却したときの価格が取得価格より多いケースでは、超えた分に譲渡所得税がかかります。ただし、相続や遺贈(遺言で法定相続人や法定相続人以外の人に財産を譲ること)で得た、被相続人の居住用家屋または居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却したとき、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます(※ただし、一定の要件があります)。

空き家の相続が困難なときは相続放棄も選択肢に

相続した空き家が遠い場所にあり住む予定がない場合や、売却が困難な場合は相続放棄も選択肢に入るでしょう。
相続放棄は全ての相続財産を放棄することになります。たとえ、現金などのプラスの財産があったとしても相続できなくなってしまうため気を付けなければいけません。
また、相続放棄したとしても、次の相続人が空き家の管理を始めることができるようになるまでは管理責任があるため注意が必要です。

まとめ

相続財産に空き家がある場合、まずは空き家を相続する前に、誰が相続するのか、相続後の活用方法を考えておくことが大切です。また、空き家の評価額を算出するのは中々骨が折れる作業です。売却や賃貸に出すための需要があるのかどうか、逆に相続放棄した方が良いのか等、空き家を相続した場合には気を付けておかなければいけない点が多々あります。ご自分で判断が難しい場合は専門家にお尋ねしてはいかがでしょうか。

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