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知らないじゃ済まされない!相続税の申告期限とは? 

相続税の申告に期限があることはご存じでしょうか?
期限内に相続税の申告・納税を済ませなければ、ペナルティ(罰則)が発生します。
そこで今回は相続税の申告期限と、期限を過ぎてしまった場合のペナルティについて簡単にお話します。
相続税に関して損をしたくない方は是非ご覧ください。

相続税の申告期限はいつ?

相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなくてはなりません。通常は、被相続人(亡くなった方)の死亡日の翌日から10か月以内です。申告期限が土日祝日にあたる場合は、翌日または月曜日が申告期限となります。
例えば、1月10日にご親族が亡くなり、その日に亡くなった事を知った場合、申告期限は11月10日です。11月10日が日曜であった場合は、翌日の11月11日が期限となります。

納付期限は?どうやって税金を納めなければいけないの?

相続税を納める期限は、申告期限と同じ日です。
税務署や郵便局、金融機関の窓口での納税はもちろん、クレジットカードでの納付やインターネットバンキングなどによる電子納税も可能となっております。

申告期限を過ぎてしまったら、どんなペナルティがあるの?

相続税の申告では、申告期限を1日でも過ぎると厳しいペナルティが課されてしまいます。

特例を使うことができなくなる

相続税の申告にはいくつか特例があります。
例えば、配偶者控除や小規模宅地等の特例は上手く活用すれば、相続税額を大きく軽減することが可能です。
ただし、特例には適用条件があります。多くの場合、特例を受けるためには申告期限内に申告を行う必要があります。

罰金を支払わなくてはいけない

定められた期限までに納付されない場合には、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、延滞税が課されます。この課税される割合は年度によって変動します。

申告期限を延長できる場合もあります

原則として、10ヶ月以内に申告しなければいけませんが、特別な事情があれば2ヶ月までの延長が認められています。
例えば、
・相続人である胎児が生まれたとき
・遺贈にかかわる遺言書が見つかったとき
・遺留分の減殺請求があったとき
 ※遺留分(保証された最低限の取り分)の侵害を受けた人が、侵害した相手に対して遺留分に相当する遺産の返還を請求する意思表示のこと
が挙げられます。

まとめ

相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。通常ならば、死亡した日の翌日となるでしょう。
10か月と聞くと、十分に時間があるように感じるかもしれません。しかし、申告をするためには相続人全員の戸籍謄本など多くの書類が必要です。また、遺産分割協議がまとまらない等の問題が発生する可能性は少なくありません。
亡くなってから相続について初めて考えるのではなく、事前にできる対策を考えることも大切です。

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