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遺産の分け方とは?家族間で相続トラブルを未然に防ぐために知っておくべき事とは?

親の遺産を分けるとなると、普段仲の良い兄弟姉妹間でも相続トラブルに発展するのではとご心配になる方もいるのではないでしょうか。今回は、遺産の分配方法や気を付ける点について解説し、なぜ相続でトラブルが起きるのか、また未然に防ぐにはどうしたら良いかお話しします。

遺産相続の流れとは

遺産(故人の財産)は、相続人(相続する権利のある人)に対して引き継がれていきます。
しかし、相続人が1人ではなく複数いる場合を考えてみましょう。遺産を各相続人でどのように相続するかについて法律で遺産分割の目安として「法定相続分」といって相続人それぞれが法律上相続できる割合を定めています。これはあくまで目安で相続人の間で協議して決めます。
相続人が複数いる場合、全ての相続人で遺産の分配方法を話し合い、決める必要があります。これを遺産分割協議といいます。
ところで、遺言書が残されていた場合はどうなるでしょう。
遺言書がある場合には、遺言書の遺産分割の内容が優先されます。
しかしながら、遺言書の内容が、一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産の取得割合(遺留分)を踏みにじるような遺産分割方法の場合、相続トラブルに繋がる可能性があります。

遺産分割、3つのポイント

実際のところ、遺言書を残して亡くなる人はどのくらいいるのでしょうか。その割合は多いとは言い切れません。そのため、今回は、遺産分割協議により遺産を分ける場合を中心にお話ししていきます。

遺産分割の3つのポイントは
①遺産の相続人は認知した子を含めて何人か
②遺産の内容を把握する
③遺産の分割方法
です。

遺産の相続人は何人か

相続人は故人の財産を相続する権利がある人です。
遺産分割協議では、全ての相続人で話し合う必要があるため、誰が相続人となるのか知る必要があります。
相続人は、民法によって相続人になれる順位が定められています。
配偶者は常に相続人となります。ただし、事実婚のパートナーや内縁関係の夫や妻といった人は相続人にはなれません。
配偶者以外で相続人となる親族は、第1順位:子ども(直系卑属)、第2順位:親(直系尊属)、第3順位:兄弟姉妹です。
第1~第3順位のうち順位の高い相続人がいた場合、低い順位にあたる人は遺産をもらえません。
                  

遺産の内容を把握する

次に遺産分割協議で分ける対象となる遺産を確認します。
人が亡くなられた際、遺産が勝手に整理されて一覧になっている、などというシステムはありませんので、相続人が故人の財産を調べ、遺産を把握する必要があります。

故人の財産の調査は、相続人からするととても難儀を強いられる作業となるのではないでしょうか。
近年では電子マネーやネット銀行の利用も増えてきています。ログインIDやパスワードがわからないと財産を把握するのに時間が掛かってしまいます。さらに、その存在自体に気が付かなくて後から財産が発覚するということも懸念されます。

遺産の分割方法

遺産分割協議では、全ての相続人が遺産分割協議に参加すること、遺産分割協議の内容に合意することが重要なポイントです。
相続人のうち、だれか一人でも納得しなければ、相続手続きは終わりません。
なお、遺言書で分割方法を指定している場合でもあっても、全ての相続人の合意が得られれば、遺言書とは異なる分割方法を実施することができます。

遺産の現実的な分割方法

遺産分割では、法定相続分を基本として、亡くなられた方との生前の関係性、相続人それぞれの状況等に合わせて、現物をそのまま配分して遺産を分ける(現物分割)ことができれば理想的かもしれません。
しかしながら現実では、理想通りに進まず、分け方をめぐって対立することもしばしばあります。
特に、土地などの不動産については、現金や預金のように分割することが容易にできないため、相続トラブルの原因となることは少なくありません。
そんな時どうすれば良いか?悩まれる方も多いと思います。遺産を分割する方法は大きく分けて4つありますので簡単にご紹介します。
・現物分割:相続財産の形を変えることなく、そのままの状態で分ける方法
・換価分割:相続財産を売却して現金に換えるなど、財産の形を変えて相続人で分ける方法
・代償分割:ある遺産を特定の相続人が相続する代わりに、他の相続人には相続分に応じた現金等(代償金)を支払うという方法
・共有分割:遺産を複数の相続人で共有する方法

遺産相続を円滑に進めるために、配偶者や子どもができること

遺産の相続を円滑に進めるために、以下のことをまずは確認しましょう。
・遺言書が残されているか?
・遺言書がある場合、遺産分割の方法が相続人それぞれの遺留分を侵害していないか?
遺言書がない場合は、遺産分割協議により遺産の分け方を決める必要があります。
親が亡くなった場合、それまでの関係性にもよりますが、兄弟姉妹間で争いやトラブルを避けることは難しいでしょう。親が生きている間に、できること(生前対策)を兄弟姉妹間で話し合っておくことが大切です。

遺産相続の生前対策として親ができること

遺産相続のトラブルを避けるために、遺言書を作成し、遺産の分割方法を遺留分を考慮しながら、あらかじめ決めておく事をお勧めします。
遺言書を書くことが難しいという方は、遺産分割協議をできる限り円滑に進めることができるよう、
・自分の財産一覧を作成
・生前贈与の状況をまとめる
・遺産の使い方に関する自分自身の希望:例えば、残されたもので禍根を残すぐらいなら、この土地は売却して欲しい
等を残しておくと良いのではないでしょうか。

まとめ

今回は遺産の分割方法や気を付けるポイントをお話ししました。
悲しいことに、親が遺言書を残すなど、遺産相続の対策をしていないと遺産分割協議がスムーズに進まず、思わぬ争いに発展してしまう事も多々あります。
家は兄弟姉妹の仲が良いから大丈夫と過信せず、親側、子ども側双方でしっかりと生前対策をとっていきましょう。

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